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売却の流れ

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売却の流れのご案内

Step1 ご相談

ご希望や条件等をお伺いします。

市況にあわせた売却の価格や、売り出しのタイミングなどアドバイスさせていただきます。

買取制度もございます

Step2 価格査定

不動産の売却可能価格を査定し、ご提示いたします。

ご売却希望の物件を、あらゆる面から調査し、経験豊かな査定スタッフが周辺事例調査等により、お客様の納得いただける価格を査定報告書にてご報告いたします。
査定依頼

まずいくら位で売れるのか、不動産会社に価格査定を依頼します。

価格査定に当っては、路線価・建物の築年数・類似物件の取引事例(マンションの場合は同じマンション及び周辺マンション)・道路状況・地形・建物の状態等を考慮し、総合的に価格を査定いたします。

Step3 売却価格の決定

査定価格を元にお客様と打ち合わせをし、価格を決定していただきます。

査定価格が出たところで、売却価格を決定し売却依頼をします。
売却依頼をする場合、不動産会社と「媒介契約」を交わします。

Step4 媒介契約締結

媒介契約書に記名・押印していただきます。

正式に売却を依頼される場合、当社と売主様との間で媒介契約を結びます。

「媒介契約」には、次の三つがあります。

専属専任媒介契約
複数の宅地建物取引業者に重ねて依頼することができません。依頼者は、自ら発見した相手方と売買又は交換の契約を締結することができません。 当社は目的物件を国土交通大臣が指定した指定流通機関に登録いたします。
専任媒介契約
複数の宅地建物取引業者に重ねて依頼することができません。依頼者は、自ら発見した相手方と売買又は交換の契約を締結することができます。 当社は目的物件を国土交通大臣が指定した指定流通機関に登録いたします。
一般媒介契約 ※複数の不動産会社に依頼することが出来ます。

複数の宅地建物取引業者に重ねて依頼することができます。依頼者は、自ら発見した相手方と売買又は交換の契約を締結することができます。

各媒介契約の内容をお聞きになり、ご自分にとって一番メリットのあるものを選びましょう。

Step5 販売活動の開始

レインズ登録・図面作成をし、購入希望の登録をされているお客様への紹介・チラシ配布等、販売活動を行います。

売主様のご希望にできるだけ添えるよう、チラシ・住宅情報・インターネットなど、総力をあげて販売活動をいたします。
※活動内容は媒介契約の内容に従います。
また、ご都合に合わせて、購入希望者の方に住まいを見ていただきます。

リフォーム&ハウスクリーニング

お住まいのご売却をよりスムーズにするために、リフォームやハウスクリーニングをご提案します。

Step6 物件のご案内

購入希望のお客様をご案内いたします。

購入希望のお客様に物件を良く知っていただくため、現地までご案内いたします。

Step7 購入の申込・諸条件のご相談

気に入られたお客様より購入の意思表示があります。

購入希望に当っての条件提示等がある場合、打ち合わせをさせていただきます。

Step8 売買契約の締結

売買契約書に記名・押印して手付金を受領します。

営業担当が購入物件や取引条件等について重要事項の説明をいたします。
十分ご理解いただいたうえで、売買契約書の内容の確認、署名・捺印をしていただき、買主様より手付金を受け取ります。

購入希望者との条件が合意したら、売買契約を締結していただきます。

重要事項説明
不動産は、その物件に登記されている権利関係・現在の状況・法令による規制等が物件により異なります。また売買契約を締結するということは、売主様・買主様がそれぞれ義務と権利を負うことになりなす。
そのような物件の内容・権利と義務に関する説明を行うのが重要事項説明です。

重要事項説明は、国家試験の免許取得者である「宅地建物取引主任者」が「宅地建物取引主任者証」を提示し、重要事項説明書に基づいて説明いたします。
売買契約締結

重要事項説明で物件に関する内容をご理解いただいた上で、売買契約の締結を行います。
まず、売買契約書の内容をご説明いたします。

売買契約書では、物件の所在・土地の面積・建物の床面積・売買価格・代金の支払い方法等が記載されている面と、物件の引き渡し方法・瑕疵担保責任・住宅ローン不成立の場合の解約・手付解除・違約に関する事項と違約金等の権利・義務・約束事項が記載された面になっています。
説明を受け内容を確認されたら、ご住所とお名前をご記入されご捺印ください。

手付金の受領

売買契約書にご署名・ご捺印いただいた後、 購入希望者から手付金を受領していただきます。
手付金は、後日売買代金の一部に充当されます。

手付金の金額は売主が宅地建物取引業者の場合は、完成物件で売買金額の10%以内
・未完成物件で売買金額の5%以内と法律で定められています。
(内金がある場合は内金も前記10%・5%に含まれます)

売主様が一般の方の場合は前記の規制はありませんので、購入申し込みの際ご提示頂いた金額となります。
(通常売買金額の5~10%位です)

手付金の授受が終了し、売主様から領収書を発行することで、売買契約締結の手続きが完了します。

Step09 決済

残代金のお支払いが終わったら、物件のお引渡しです。

買主様の住宅ローンの融資承認後、残金の支払を受け、 同時に所有権移転登記申請に必要な書類を渡し、物件を引き渡します。

売買契約に基づく引き渡し日に物件を引き渡します。

このときご用意していただく物として、不動産権利証または登記識別情報・印鑑証明・住民票 (権利証と印鑑証明の住所が異なる場合)・実印が必要になります。
住宅ローンを借入している場合は、抵当権抹消の手続きを行いますので、 事前に借入銀行等に連絡しておく事が必要です。

また、売買契約時に「物件の状況」・「付帯設備」に関して、書面で購入者へ提示していただきますが、その内容どおりに引き渡さなければなりません。

税務・法律相談
売却後の手続きなどに関するご相談や法律問題についてお応えします。