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白岡市の街紹介

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白岡市はこんな町です

位置

埼玉県の東北部、都心から40キロ圏内に位置しています。

交通アクセス

鉄道・・・JR宇都宮線の「白岡」駅、「新白岡」駅の2駅を有しています。
都心から電車で約40分、さいたま新都心や大宮からは約15分の近さから、今ではベッドタウンになっています。

道路・・・東北自動車道では久喜ICが近くにあり、さらには2012年2月には蓮田SAにスマートIC(ETC専用のIC・東京方面への出入り口限定)が開通し、都心方面へのアクセスが便利になりました。
圏央道では、白岡菖蒲ICが開通。
圏央道が全線開通すると都心を通ることなく横浜・つくば・成田などへの移動が可能になります。
他にも、国道122号線、県道さいたま・栗橋線が縦貫するとともに、県道春日部・菖蒲線が東西に通過し、重要交通機関の通過地点を呈しています。

自然と調和したまちづくり

元々は自然溢れる町でしたが、昭和50年代後半から大規模な住宅地の造成や高層マンションの建設により、2009年には人口が5万人を超えました。
2012年10月1日、町単独で市制を施行しました。
今後更なる発展が期待されています。

その一方でまだ残っている自然もたくさんあります。
白岡市は県内有数の梨の生産地であり、季節になると町のあちこちで梨の木が白い花をつけ、また田んぼや畑にも四季折々の情緒を感じることができます。

町では、住民に「梨の受粉体験」「田植え体験」などの体験講座を催したり、小学校では「ザリガニ釣り(学年指定あり)」を行ったりして、自然に触れる機会を設けています。

役場の向かいにある「しらおか味彩センター」では、新鮮な地場産野菜や、まんじゅう、季節により梨やトマトを販売しており、併設された「いっとこ茶屋」では手打ちそばを味わうことができ、 そば打ち体験(要予約)もできます。

このように白岡市は、自然と調和したまちづくりに取り組んでおり、環境に恵まれた住みやすい町となっています。

こちらも併せてご覧ください。
白岡市の名所案内、特産品、催事イベントなど盛り沢山の内容がご覧になれます。

白岡市観光協会(http://www.shiraoka-kanko.info/)

白岡市では家を建てられる場所が限られています。

国は「都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、もって国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与すること」を目的とした法律「都市計画法(昭和43年6月15日 法律第100号)」を制定しました。これにより土地の無秩序な開発ができなくなり、計画的な街づくりを進めることになりました。
これを受けて白岡市では町全体を、市街化を進める「市街化区域」と、市街化を抑制する「市街化調整区域」に分けました(これを‘線引き’といいます)。
家を建てるために土地を購入する場合、「市街化区域」の土地は「工業専用地域」を除いてどなたでも家(住宅)を建てることができますが、「市街化調整区域」の土地は原則として家(住宅)を建てることができません。
ただし、‘線引き’する前から建てられていた集落や団地の売買においては例外(許可が必要)として、一定の基準が設けられています。 白岡市

こちらも併せてご覧下さい・・・白岡市役所

小学校一覧

  • 篠津小学校
    住所:白岡市篠津2645
    電話:0480-92-1503
  • 菁莪小学校
    住所:白岡市上野田101
    電話:0480-92-1702
  • 大山小学校
    住所:白岡市荒井新田339
    電話:0480-97-0627
  • 南小学校
    住所:白岡市小久喜524-1
    電話:0480-92-5642
  • 西小学校
    住所:白岡市西6丁目3
    電話:0480-92-1405
  • 白岡東小学校
    住所:白岡市新白岡2丁目28-1
    電話:0480-92-5521

中学校一覧

  • 篠津中学校
    住所:白岡市篠津2617
    電話:0480-92-1508
  • 菁莪中学校
    住所:白岡市下野田927
    電話:0480-92-1706
  • 南中学校
    住所:白岡市千駄野356
    電話:0480-92-1621
  • 白岡中学校
    住所:白岡市白岡1647-1
    電話:0480-92-2771

Q&A集

Q1 土地を持っている人は、その土地を自由に利用することができますか?
いいえ、一定のルールがあります。
Q2 都市計画法とは何ですか
計画的に街づくりをすすめる法律です。
Q3 市街化区域とは?
都市計画法により、以下のように区分されています。
  • ・ すでに市街地を形成している区域(既成市街地など)
  • ・ おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域
Q4 市街化調整区域とは?
都市計画法により、以下のように区分されています。
  • ・市街化を抑制すべき区域
Q5 用途地域とは?
秩序ある街づくりのために、住居・商業・工業などを適正に配置するルールです。 用途
Q6 白岡市の土地ならどこでも家を建築することはできますか?
いいえ、家の建築は一定のルールに基づいており、許可制度となっています。
Q7 市街化区域の土地を購入予定ですが、地目が畑・田・山林でも家を建築することはできますか?
できますが一定の手続きが必要になります。
Q8 市街化調整区域のメリット、デメリットを教えてください。
メリットは、市街化区域に比べ価格が安いため、同じ予算で広い土地を購入できる点です。
デメリットは、下水道や道路整備などが遅れがちな点、購入時に住宅ローンを使う場合は、市街化区域に比べ土地の評価額が低い分、担保力が低く融資額を減額される可能性があるので、ある程度の手持ち資金が必要な点です。
Q9 市街化調整区域の土地は価格が安いそうですが誰でも家が建てられますか?
いいえ、できません。基準に合う方のみ購入できます。
Q10市街化調整区域の土地に家を建築できる条件を教えてください。
地域の実情に応じた定型的な開発行為「白岡市都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例」に該当する場合、家の建築が可能です。 地域の実情に応じた定型的な開発行為「白岡市都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例」に該当する場合、家の建築が可能です。
【既存住宅団地内の土地を購入する場合(都市計画法第34条第11号)】

東伸団地(彦兵衛)・あけぼの団地(彦兵衛)・海老島団地(太田新井)

  • ・建築可能な用途は、第2種低層住居専用地域内に建築できるもの
  • ・建築物の高さは、10m以下
【地区計画摘要区域】

宮山団地(上野田・下野田)

  • ・地区計画あり(詳細は役場のHPを参照していただくか、直接お問い合わせください)

    ◆都市計画法第34条第12号(既存の集落区域に建てられる基準)

  • ① 線引き前所有地における自己用住宅
  • ② 市街化調整区域に長期(20年以上)居住する者の親族のための自己用住宅
  • ③ 市街化調整区域に線引き前から居住する者の親族のための自己用住宅
  • ④ 市街化調整区域に長期(20年以上)居住する者の自己業務用建築物
  • ⑤ 埼玉県内における土地収用に伴う公共移転
  • ⑥ 学校教育法に規定する大学
  • ⑦ 建築基準法第51条ただし書きの許可を受けた建築物、または第1種特定工作物
  • ⑧ 市街化調整区域に居住する者のための集会所
  • ⑨ 既存建築物の敷地拡張
  • ⑩ 1ha未満の墓地、または運動・レジャー施設の管理に必要な建築物
  • ⑪ 既存建築物の用途の変更等(建築後20年を経過している場合、または建築後5年を経 過し「やむを得ない事情」がある場合)など

お客さまからのご質問が多い上記②③を言い換えると、

  • ※ 現在、自宅を持っていない方(例:賃貸住宅に入居中、親と同居中)
  • で、なおかつ
  • ※ 白岡市、または白岡市に隣接する市町村(さいたま市・春日部市・蓮田市・久喜市・宮代町)の市街化調整区域内に通算して20年以上居住している本人、または6親等以内の親族がいる方。
  • 印を両方満たす方は、市街化調整区域(その中でも許可された土地)に家を建築することができます。
*また、開発行為に必要な技術的基準があります。
敷地面積基準(最低敷地面積300㎡)、道路基準、排水基準、雨水基準、消防水利基準など。
詳しくは白岡市街づくり課(開発指導担当)にお問い合わせください。
Q11既存宅地確認制度は今でもありますか? 既存宅地とは何ですか?
いいえ、現在、既存宅地確認制度はありません。
Q12市街化調整区域の中古の一軒家は誰でも購入が可能ですか?
はい、その建物に住む場合はどなたでも購入可能です。